大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和54(あ)437 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人福嶋弘榮の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は事実誤認

の主張であり、憲法一四条違反をいう点は、記録によれば、原判決及びその是認す

る第一審判決が被告人に前科があることの故に事実認定において差別したものとは

認められないから、所論は前提を欠き、被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張

であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五四年六月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 戸 田 弘

裁判官 中 村 治 朗

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